不正競争防止法で保護されるもの:
「営業秘密」
営業秘密とは、
秘密として管理されている生産方法、販売方法、
その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、
公然と知られていないもので、
その要件は以下の三つが挙げられる。
1) 非公知性:公然と知られていない。
2) 秘密管理性:秘密として管理されている。
3) 有用性:事業活動に有用な情報である。